旅行条件(要約)

旅行条件(要約)

受注型企画旅行契約

株式会社ジェット観光 (大阪市浪速区日本橋5丁目5番4号 大阪府知事登録 2-1029 〈以下「当社」という〉 )が企画・実施する旅行に参加されるお客様は当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。また、旅行条件は下記による他、別途お渡しする旅行条件書(全文)、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部によります。

旅行のお申し込み方法及び契約成立時期

  1. 所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は旅行代金お支払いの際差し引かさせていただきます。
  2. 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込金を支払われない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
  3. 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
  4. お申込金(お一人)
    旅行代金(おひとり) お申込金
    3万円未満 6,000円
    6万円未満 12,000円
    10万円未満 20,000円
    15万円未満 30,000円
    15万円以上 代金の20%

旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前(お申し込みが間際の場合は、当社が指定する期日まで)にお支払い下さい。

旅行代金の適用

旅行代金は各コ-スごとに表示しています。出発日とご利用人数でご確認下さい。
※子供料金等の設定はありません。

旅行日程・旅行代金の変更

当社は、天災地変、宿泊施設等における争議行為、その他の当社の管理できない事由で、旅行日程・旅行サ-ビスの内容・旅行代金等変更する場合があります。

旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した宿泊費、食事代、消費税等諸税、指導料、旅行取扱料金等が含まれます。(コ-スに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。)

取消料

  • 1.  旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
    旅行契約の解除期日(取消日) 取消料
    旅行開始日の前日から
    起算してさかのぼって
    21日目に当たる日以前 無料
    20日目に当たる日以降 旅行代金の20%
    7日目に当たる日以降 旅行代金の30%
    旅行開始日の前日 旅行代金の40%
    旅行開始日の当日 旅行代金の50%
    旅行開始後または無連絡不参加 旅行代金の100%
    ※お客様のご都合による出発日の変更は取消料の対象となります。

当社による旅行契約の解除及び催行中止

  1. お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは当社旅行契約を解除することがあります。このときは、取消料に相当する額違約料をお支払いいただきます。
  2. 次の各一に該当する場合は、当社は契約を解除することがあります。
    1. お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
    2. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
    3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
    4. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    5. お客様の人数が契約書面に記載した最小催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
    6. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。(降雪量不足による催行中止の決定は旅行開始日の3日前とします。一部滑走可能(一部でもリフトが運行されている状態)な場合は催行します。)
    7. 天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社に関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または、その恐れが極めて大きいとき。

当社の責任及び免責事項

当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた被害を賠償いたします。
手荷物について生じた本項①の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度(当社の故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。

特別補償

当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、受注型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づきお客様が受注型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体または手荷物上に被った一定の損害について、当社約款の特別保証規程の定めるところにより、あらかじめ定める額の補償金または見舞金を支払います。

旅行条件・旅行代金の基準

このホームページに記載の旅行条件は2018年10月1日を規準としています。

その他

  1. 安心してご旅行いただくため、お客様自身で旅行障害保険を掛けられる様お薦めします。
  2. 当旅行条件書に定めの無い事項は、当社旅行業約款(受注型企画旅行約款の部)によります。

個人情報の取扱について

お客様の個人情報はお客様との連絡のために利用させていただく他、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサ-ビスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲内及び、当社からの様々なサ-ビスの案内・提供・維持管理に利用させていただきます。個人情報の利用について同意の上お申し込みいただきます

手配旅行取引条件(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)

この書面は、旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。

手配旅行契約

「手配旅行契約」(以下単に「契約」といいます。)とは、当社が、旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供とを受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。      

                           

旅行代金

  1. 「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続金及び取消手続き料金を除きます。)をいいます。
  2. 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって満員、休業、不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供する契約を締結できなかった場合であっても、当社がその勤務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。

契約の申込み、契約の成立時期

  1. 契約を申し込もうとする旅行者は、表面の申込書に記入の上、所定の申込金とともに、当社に提出していただきます。
  2. 契約は、当社が契約の締結を承諾し、前(1)号の申込金を受理した時に成立します。
  3. 当社は、書面による特約をもって、申込金の支払を受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立時期は、契約書面に記載します。
  4. (1)号の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払う金銭の一部として取り扱います。
  5. 当社は(1)号の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする契約であって旅行代金と引き換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。この場合において、契約は当社が契約の締結を承諾したときに成立するものとします。

契約内容の変更

  1. 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。
  2. 旅行者から契約内容の変更の申し出があったときは、変更のために運送・宿泊機関等に支払う取消料、違約料を負担いただくほか、下記の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。変更手続料金における、運送、宿泊機関及び観光施設の変更については表(1)をご参照ください。

契約の解除

  1. 旅行者は、いつでも契約の全部又は一部を解除することができます。旅行者が契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
    1. 別紙の見積書に記載の手配料
    2. 旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる旅行費用。
    3. 旅行者がいまだに提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、違約料その他の旅行サービス提供機関に支払う費用。
    4. 前号の旅行サービスの手配の取消にかかる取消手続料金は表(2)をご参照ください。
  2. 当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、契約を解除することができます。
  3. (2)により、旅行開始後に契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスにかかる費用をお支払いいただきます。 この場合において、当社は収受した旅行代金から旅行者が提供を受けた旅行サ―ビスにかかる費用を控除して払い戻します。

当社による契約の解除

  1. 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支わないときは、当社は契約を解除することがあります。
  2. 前号により契約が解除されたときは旅行者は前項(1)の料金を当社に支払わなければなりません。

旅行代金の変更

旅行開始前において、運送機関等の運賃・料金の改訂、その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、旅行代金を変更することがあります。

旅行代金の精算

  1. 当社は実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には、旅行終了後速やかに精算いたします。
  2. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
  3. 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は旅行者にその差額を支払います。

団体・グループ手配

当社は、同じ工程を同時に旅行する複数の旅行者(以下「構成員」といいます。)がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ契約については、以下により取り扱うものとします。

  1. 当社は、旅行者が定めた契約責任者が構成員の契約の締結に関する一切の権限を有しているものとみなして当該契約に関する取引等を契約責任者との間で行います。 契約責任者が旅行に同行しない場合、旅行開始後は、契約責任者が選任した引率責任者を契約責任者とみなします。
  2. 当社は、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は契約責任者に交付する契約書面に記載します。
  3. 当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、又は将来を負うことが予想される債務又は義務について何らの責任を負うものではありません。
  4. 契約が締結された場合は、契約責任者は当社が定める日までに構成員の人数を通知し又は名簿を当社に提出しなければなりません。
  5. 当社は、契約責任者からの構成員の変更申し出があった場合は可能な限りこれに応じます。構成員の変更によって生じる旅行費用の増減は構成者に帰属するものとします。
  6. 当社は、契約責任者からの求めにより所定の添乗サービス料金を申し受けたうえで、添乗サービスを提供することがあります。
    添乗サービスを提供する場合の添乗員のサービスの内容は、原則として旅程日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間帯は、原則として8時から20時までとします。

当社の責任及び免責

  1. 当社は、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
  2. 次のような場合は、原則として責任を負いません。
    天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関の事故若しくは火災、運送機関の遅延、不通又はこれらのために生じる旅行日程の変更若しくは旅行の中止。
    官公署の命令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
  3. 当社は手荷物について生じた損害については、損害発生の日から14日以内に、海外旅行にあたっては21日以内に当社に通知があったときに限り旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

お客様の責任

  1. 当社は、旅行者の故意または過失により当社が損害を被ったときは、旅行者はその損害を賠償しなければなりません。
  2. 旅行者は、契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. 旅行者は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。

個人情報の取り扱いについて

当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者との間の連絡のために利用さていただくほか、旅行者がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

※このほか、当社は、(1)会社及び会社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内、(2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、(3)アンケートのお願い、(4)特典サービスの提供、(5)統計資料の作成に旅行者の個人情報を利用させていただくことがあります。

約款準拠

本旅行条件説明書面に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。

旅行条件の基準日

この旅行条件は表面で記載された年月日現在の運賃、料金を基準としています。

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